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特徴
生活支援(食事の提供・見守り等)が中心。介護が必要な場合は、外部の介護サービス事業者と個別に契約。
介護保険
外部の「訪問介護」や「訪問看護」「通所介護(デイサービス)」などの介護保険サービスを利用。
認知症の高齢者が、少人数(1 ユニット9 人)で介護スタッフと共に共同生活を送る施設です。
対象者
医師から認知症の診断を受けた方。
特徴
家庭的な環境で、入浴・食事・排泄の介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられる。
認知症ケアに特化しており、スタッフが一人ひとりの状態に合わせて手厚く対応する。
要介護認定を受けた方が介護サービスを利用するための計画(ケアプラン)を作成する事業所です。
ケアプランの作成
ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族の希望、心身の状況に合わせたサービス計画を作成。
連絡調整
訪問介護やデイサービスなどの事業者、医療機関との連携・調整。
相談・相談支援
介護方法や制度に関する相談対応
看護師等が居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて健康管理や療養上の世話、診療の補助を行うサービスです
保険の適用
原則、介護保険が優先。要介護・要支援認定者が対象です。末期がん、難病患者、急性増悪など、特定の条件(厚生労働大臣が定める疾病等)の場合は医療保険が適用されます。
40歳未満の方でも、主治医が認めれば訪問看護の利用が可能です。
サービス内容
健康状態の観察、点滴・薬の管理、褥瘡(床ずれ)の処置、リハビリ、看取り(ターミナルケア)など。
※注意:掃除・洗濯・買い物などの家事全般(生活援助)は、通常、訪問介護の範囲であり、訪問看護では原則禁止です。
ホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などの日常生活上の支援を行うサービスです。
サービス内容
訪問介護は、その内容に応じて以下の3 つの類型に区分されます。
身体介護
利用者の身体に直接接触して行われるサービス
(例:入浴、排せつ、食事介助、清拭、体位変換)。
生活援助
身体介護以外で、家事能力の低下を補うサービス
(例:掃除、洗濯、調理、買い出し)。
通院等乗降介助
通院などを目的とした、乗車・移送・降車の介助サービス。
対象者
原則として、要介護1~5 の認定を受けた方です。
※要支援1・2 の方は、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」の対象となります。
日中・夜間を通じて24 時間対応する地域密着型介護保険サービスです。高齢者が住み慣れた自宅で安心して生活を継続できるよう、介護と医療の連携を強化したサービスを提供します。
サービスの特徴
4つの機能(一体的な提供)
「定期巡回サービス(1日複数回訪問)」
「随時対応サービス(通報への対応)」
「随時訪問サービス(必要に応じた臨時訪問)」
「訪問看護サービス」
を有機的に一体化しています。
対象者
要介護認定を受けた方(要支援1、2 は対象外)
運営形態
■ 一体型
1つの事業所で介護と看護を一体的に提供
■ 連携型
訪問介護事業所が、近隣の訪問看護事業所と連携して提供
要介護者が自宅で自立した日常生活を送れるよう、デイサービスセンター等に通い、入浴・食事・機能訓練などのサービスを日帰りで受けるものです。
主なサービス内容
施設では、主に以下のようなサービスが提供されます。
■ 送迎
自宅と施設間の送り迎え(安全な移動)
■ 健康チェック
看護師などによる血圧・体温・体調確認
■ 入浴・食事・排せつ介助
日常生活の支援
■ 機能訓練
体操や歩行訓練などリハビリ
(機能訓練指導員が配置される場合が多い)
■ レクリエーション
ゲーム、書道、陶芸、会話など
(社会交流・認知症予防)
利用対象者
基本的に、65 歳以上で「要介護1~5」の認定を受けた方が対象です。
40~64 歳以下でも、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合は利用可能です。
「要支援」の方は、通所介護ではなく「介護予防通所介護(総合事業)」の利用となります。
メリットと役割
■ 孤独感の解消
他の利用者やスタッフと交流できる。
■ 心身機能の維持
体を動かしたりリハビリを行うことで、寝たきりや認知症を予防する。
■ 家族の休息(レスパイト)
介護をする家族が、日中休息を取ったり用事を済ませたりできる。